最良執行方針について


4.その他

(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
@お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所金融商品市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示の方法で執行いたします。
A投資一任契約等に基づく執行
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法で執行いたします。
B取引一任勘定取引の適用除外取引となっている特定同意注文(金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項13号ロ、ハ)に係る注文をお客様より受託した場合は、「取引一任勘定取引(適用除外取引)にかかる確認書」に基づき執行いたします。
C株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引については、当該執行方法により執行いたします。
D端株及び単元未満株の取引
当社は、お客様からいただいた端株及び単元未満株の注文については、当社が自己で直接の相手方となる売買(仕切売買)によって執行いたします。なお、具体的な執行方法につきましては、当社ホームページ(PC用ページ)で掲載してお示しするほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様には、その内容をお伝えいたします。

(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

(3)お客様から執行すべき取引所金融商品市場の指定がなく、かつ翌日以降まで有効な注文をいただいた場合は、受注時点において当社が選定する取引所金融商品市場に、有効期間を通じて取り次ぎます。


最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。


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